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離婚するとき、妻は旧姓に戻るか夫の姓を名乗り続けるか選ぶことができます。
また離婚後の戸籍については夫の戸籍から抜けて、自分の新しい戸籍を作るか実家の戸籍に戻るか選ぶ必要があります。
結婚するとき夫が妻の戸籍に入った場合には、夫に上記の妻と同じことが起こります。
今回は、離婚後の戸籍と名字の問題について、解説します。
結婚するとき、妻が夫の戸籍に入って夫の名字になっているケースが多いです。その場合に離婚すると、妻は原則的に旧姓に戻ることとなります。
しかし旧姓に戻ると、免許証や預貯金通帳、生命保険など、すべて表示の変更が必要になって手間がかかります。また周囲に離婚したことを知られてしまうデメリットもあります。
そこで婚姻していたときの夫の名字を引き続いて名乗ることが認められます。この制度を「婚姻続称」と言います。
婚姻続称をするには、市町村役場に届け出る必要があります。ただし届出には期間があり、過ぎてしまったら役所で届出を受け付けてもらえなくなります。婚姻続称の届出期間は3か月なので、続称を希望する場合、遅くとも離婚後3か月以内には手続きをしましょう。
もしもこの期間を過ぎてしまったら、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」という手続きをする必要があります。変更の必要性を説明し、裁判所によって変更許可が認められたら、名字を婚姻時の夫の姓にしてもらうことが可能です。
離婚すると、戸籍の問題も発生します。
結婚するときに妻が夫の戸籍に入っていたら、離婚時に妻は夫の戸籍から出なければならないからです。その際、妻を筆頭者とする新しい戸籍を編成する方法か、実家の戸籍に戻る方法のどちらかを選択できます。
自分だけの戸籍を作るときには、妻は「本籍地」を定める必要があります。本籍地は日本中のどの場所でも指定することができるので、離婚届を出す前に考えておきましょう。また自分の独立した戸籍を作る場合、戸籍に入っているのは自分だけなので、家族に戸籍謄本を取得してもらうことなどはできません。子どもがいて、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、必ず自分の独立した戸籍を作る必要があります。
実家の戸籍に戻る場合には、いったん実家の戸籍から出ていき、再度戻ってきた履歴が戸籍上明らかになります。また子どもを同じ戸籍に入れることはできません。
ただ、家族に戸籍謄本を取ってもらえるなどのメリットはあります。
離婚するときには、名字や戸籍をどうするのかについても考えておく必要があります。離婚する際の参考にしてみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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