慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
-
相談無料
-
着手金
無料 -
あなた専任の
専門家チーム -
安心の
完全成功報酬※慰謝料請求の場合
ご相談ダイヤル

慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
不倫の慰謝料は、不倫相手と配偶者の両方に対して請求できます。
この場合、不倫相手と配偶者は「不真正連帯責任」という関係になります。
今回は、不真正連帯責任の意味や効果について、解説します。
不倫をされたら慰謝料請求できることは有名ですが、そのときの不倫相手と配偶者の関係はどうなるのか、ご存知でしょうか?
不倫相手と配偶者は「不真正連帯債務(不真正連帯責任)」を負います。これは1種の「連帯債務」です。
連帯債務とは、複数名の債務者が1つの債務を背負うことです。連帯債務の場合、1人1人の債務者が債務全額についての支払い義務を負うので、債権者から請求を受けたときに「私の負担部分は半分だから、半額しか支払わない」などと主張することはできません。また「もう一人の方に先に請求してほしい」などと主張することもやはり認められません。
不倫慰謝料の場合もこれと同じ不真正連帯債務です。そこで不倫された被害者は、不倫相手と配偶者のどちらに対しても、全額の慰謝料を請求できます。
不倫相手だけに慰謝料請求することも可能ですし、不倫相手と配偶者の両方に同時に全額の慰謝料請求することもできます。
たとえば離婚しないならば不倫相手だけに慰謝料全額を請求すると良いですし、離婚するならば配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求すると良いでしょう。不真正連帯債務の場合、このように状況に応じて都合の良い方法で慰謝料請求を進めることができます。
不倫で慰謝料請求をするとき「求償権」に注意が必要です。
求償権とは、連帯債務者や連帯保証人が自分の負担部分を超えて支払いをしたときに、他の債務者や主債務者に返還を求める権利です。
たとえば200万円の連帯債務を負った2人がいて、それぞれの負担部分は100万円とします。連帯債務なので、どちらも200万円全額を支払わないといけません。しかし1人の負担部分は100万円なので、1人が200万円全額を支払った場合、他方に100万円の返還を求めることができるのです。
不真正連帯債務のケースもこれと同じです。
そこで、不倫相手に全額の慰謝料を支払わせると、不倫相手があなたの配偶者に求償権を行使して払った慰謝料の返還を求めてくるかもしれません。
このことは、配偶者と離婚するならばたいした問題にはなりませんが、離婚しないならば大問題となってしまいます。せっかく慰謝料を払わせても、夫から返還させられては意味がありません。
求償権を封じるためには、不倫相手と示談するときに「求償権を行使しない」ことを約束させる必要があります。きちんとその旨を合意書に書き込んで相手に署名押印させましょう。
以上が不倫慰謝料の「不真正連帯責任」の重要ポイントです。今後慰謝料請求を進めるときの参考にしてみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
住所:〒105-6427
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー27階
虎ノ門ヒルズ駅 (東京メトロ日比谷線)直結
虎ノ門駅 (東京メトロ銀座線)1番出口徒歩約5分