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養育費が不払いになったときの
対処方法とは

「離婚の際、子どもの養育費を払ってもらう約束をしたのに、支払いが止まってしまった」
このようなとき、相手に養育費を支払わせるにはどのような方法があるのでしょうか?
今回は、養育費が不払いになってしまったときの対処方法を解説します。

1.滞納された養育費を請求する手順

養育費を滞納されたらどのように請求すれば良いのか、まずは手順を確認しましょう。

1-1.まずは請求して支払を求める

まずは請求して支払を求めるまずは相手に連絡をして、養育費を支払うように求めましょう。
請求方法は、電話やメールなど、どのような方法でもかまいません。
もしも相手が入金を忘れていただけなどであれば、口頭で請求すると支払いを受けられて解決できる可能性があります。

1-2.離婚公正証書がある場合

離婚公正証書がある場合口頭で請求しても支払ってもらえない場合、離婚公正証書があるかないかで対応が異なります。
離婚公正証書によって養育費の支払いを取り決めている場合には、公正証書を使って相手の給料や預貯金などを差押えることができます。
相手が会社員や公務員などの場合には「給料」を差し押さえると毎月の給料から以後の養育費を確実に支払ってもらえるようになるので、効果的です。

公正証書を使って差押えをするときには、公証役場から「執行文」と「送達証明書」という書類を発行してもらって地方裁判所に差押え(強制執行)の申立をしましょう。

1-3.離婚公正証書がない場合

離婚公正証書がない場合離婚時に公正証書を作成していなかった場合には、いきなりの差押えはできません。まずは家庭裁判所で「養育費調停」を行い、養育費の支払いについて取り決める必要があります。調停で合意できない場合には、審判によって審判官に養育費の金額を決めてもらうことができます。
調停や審判で養育費の支払い義務が確定したら、通常は相手もそれにしたがって養育費を支払います。

1-4.調停や審判に従わない場合、差押えをする

調停や審判に従わない場合、差押えをする中には、調停や審判で養育費の支払いが決まっても、無視して支払をしない人がいます。
その場合には、「調停調書」や「審判書」を使って相手の給料や預貯金、生命保険などの資産を差し押さえます。
差押えをするときには、裁判所から「執行文」や「送達証明書」を取り寄せて、地方裁判所に差押えの申立を行います。公正証書を使って差押えを行うのと同じ手続きです。

ただし差押えをするときには、自分で相手の資産内容や勤務先を特定しなければなりません。たとえば「どこの会社に勤めているか」「どこの銀行のどこの支店に預金口座を持っているか」特定する必要があります。裁判所は相手の財産状況を調べてくれないので、注意が必要です。
相手が養育費を払わなくても諦める必要はありません。きちんと追及をして子どもが成人するまできっちり支払ってもらいましょう。

代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
住所:〒104-0061
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