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協議離婚する際には、夫婦で話し合った内容を書面化して「離婚協議書(協議離婚合意書)」を作成しておくべきです。その際、将来のトラブルを効果的に予防するためには、取り決めておくべき離婚条件のポイントがあります。
今回は、離婚協議書を作成する際に重要な離婚条件について、解説します。
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をするときに話し合って決めた離婚条件を記載した契約書のような書面です。協議離婚で取り決めた条件を書いて、夫婦が署名押印することにより、作成します。
離婚の際、夫婦が話し合っていろいろな条件を定めても、書面に残しておかないと証拠が残らないので、後から争いを蒸し返されてしまう可能性があります。そこで必ず取り決めた離婚条件を離婚協議書にまとめておきましょう。
離婚協議書でポイントとなる離婚条件は、主に以下の6つです。
以下で、個別の離婚条件について説明をします。
未成年の子どもの親権者です。親権者は子どもの財産を管理しつつ、子どもと一緒に住んで養育監護を行います。夫婦のどちらか一方しか親権者になれないので話し合って決めましょう。
親権者(監護者)は、相手に対して子どもの養育費を請求できます。金額については、家庭裁判所の定める養育費の算定表を使って決めると良いでしょう。
財産分与は、婚姻中に夫婦の共有財産となっているものを離婚時に分割することです。原則的に夫婦が2分の1ずつの財産を取得しますが、話合いによって異なる割合にすることも可能です。不動産や預貯金、生命保険など各種の財産をどのようにして分けるか、離婚協議書に記載しましょう。
慰謝料は、夫婦のどちらかに有責性(離婚原因を作った責任)がある場合にのみ発生します。たとえばどちらかが不倫していた場合、DVで暴力を振るった場合、生活費を払わなかった場合や家出した場合などに慰謝料が認められます。離婚協議書内に慰謝料の金額や支払方法を明確に記載しましょう。
夫婦のどちらか一方や双方が公務員や会社員で、年金分割を行う場合には、そのことも離婚協議書に書いておくべきです。
未成年の子どもがいる場合、離婚後に親権者とならなかった親との面会を継続することが望ましいです。離婚の際に面会交流の方法を取り決めて、離婚協議書内にわかりやすく書いておきましょう。
離婚協議書は、離婚後のトラブルを予防するために必要な書面です。まずは夫婦が納得するまでしっかりと話合い、正確に書面に反映していきましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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