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いくつかある離婚方法の中に、「判決離婚」があります。判決離婚とは、裁判によって離婚する方法です。
判決離婚が行われるのはどのようなケースでどういった特徴があるのか、以下にて解説します。
判決離婚とは、夫婦が離婚訴訟を起こして途中で和解することもなく、最終的に裁判官が判決を出すことによって行われる離婚です。判決離婚になるのは、夫婦が協議で話合いをしても合意できず、調停をしても不成立になった場合です。
日本では「調停前置主義」が採用されており、離婚訴訟をする前に必ず離婚調停を先に申し立てる必要があります。また、離婚訴訟が行われても、途中で話合いによって裁判を終わらせる「裁判上の和解」で解決する可能性があります。和解した場合には「和解離婚」といって、判決離婚とは異なる離婚方法となります。
「判決離婚」は、調停も不成立になって裁判の途中で話合いをするのも不可能で、とことんもめてしまってようやく離婚したことを意味します。
判決離婚をするには、相手に対して離婚訴訟を起こし、裁判官に「裁判上の離婚原因」を認めてもらう必要があります。
民法が定める離婚原因は、以下の5つです。
これらのうち1つ以上を証拠によって立証できれば、判決で離婚を認めてもらえます。
離婚判決が出たら自宅に判決書が届くので、それと「確定証明書」という書類を役所に持参すれば、離婚届を出して離婚できます。
判決離婚になった場合、戸籍の表記に注意が必要です。
離婚後の戸籍には「離婚の種類」が記載されるからです。判決離婚のケースでは、戸籍に「判決による離婚」と書かれます。
すると戸籍謄本を再婚相手などに見られたときに「以前の婚姻時に離婚訴訟をして、判決までとことん争って離婚した人だ」と知られてしまいます。相手や相手の家族に警戒されてしまう可能性もあるでしょう。
このような問題を避けるには、協議離婚や調停離婚をするか、離婚訴訟になっても和解によって離婚する必要があります。
また判決離婚になった場合でも、いったん離婚して戸籍を編成した後、「転籍」すれば新しい戸籍が作られます。転籍後の戸籍には離婚の履歴が載らないので相手に「判決離婚」を見られずに済みます。
判決離婚は離婚全体の件数からすると非常に少ないですが、相手と激しいトラブルになったら判決離婚せざるをえないケースもあります。
今後離婚を進める際の参考にしてみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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