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そもそも「悪意の遺棄」とは何なのでしょうか?
これは、「相手を傷つけてやろうと思って配偶者を見捨てること」です。
法律上、夫婦にはお互いに助け合うべき義務が定められています。
つまり2人が同居して互いに協力し、経済的にも物理的にも精神的にも支え合うべきということです。この義務を「相互扶助義務」と言います。
正当な理由もないのに相手を見捨てると、この相互扶助義務に違反してしまいます。そこで「悪意の遺棄」が成立し、離婚原因となります。
具体的に何をしたら「悪意の遺棄」になるのか、みてみましょう。
典型的なケースは、生活費を支払わない場合です。夫が突然妻に生活費を渡さなくなって「悪意の遺棄」となるケースが非常に多いです。
また、これといった理由もなく、家出をして別居する場合も悪意の遺棄となります。
結婚以来1度も同居しない場合や、実家に戻ったまま夫婦の家に帰ってこないケースなども「悪意の遺棄」です。
悪意の遺棄は婚姻期間に関係なく、結婚後2か月程度でも突然家出などすると「悪意の遺棄」が成立します。
悪意の遺棄が成立するには「正当な理由がないこと」が必要です。たとえば夫のDVに耐えかねて家を出た場合、家を出ざるを得ない状況があったと言えるので悪意の遺棄にはなりません。
夫や妻が突然出ていったり生活費を払ってもらえなくなったりして「悪意の遺棄」を理由に離婚する場合には、相手に対して慰謝料請求できます。
悪意の遺棄は違法行為であり、被害者は相手の身勝手な行動によって大きな精神的苦痛を受けたと言えるからです。
悪意の遺棄の慰謝料の相場は、だいたい50万円~200万円程度です。不倫のあげくに家出したり生活費を払わなくなったりした悪質な悪意の遺棄のケースでは、慰謝料が300万円程度まで上がるケースもあります。
悪意の遺棄を理由に離婚するためには、まずは相手と話合いをして協議離婚を目指し、合意できなければ調停や訴訟を進めましょう。
生活費不払いなどの被害に遭うと、自分が困窮するだけではなく、子どもを抱えている場合などにはほとほと困ってしまいます。泣き寝入りせずに、離婚の際には相手にきちんと慰謝料を払ってもらいましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
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