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離婚するとき子どもの親権者になるならば、子どもの名字や戸籍に注意が必要です。
離婚してあなたが親権者になっても、子どもの名字や戸籍は夫と同じになってしまうからです。
子どもの名字や戸籍をあなたと同じに揃えるには、家庭裁判所での手続きが必要です。
以下では離婚後の子どもの氏(名字)と戸籍について、解説します。
離婚するとき、あなたが子どもの親権者になったら子どもと一緒に暮らすのはあなたです。すると、当然子どもは自分と同じ名字になり、戸籍も自分のところに入ると思われるケースが多いですが、実際にはそうとは限りません。
離婚すると母親は旧姓に戻ることができますが、子どもの姓は結婚時の夫の姓のままになるので、母親と子どもの姓が異なる状態になってしまいます。親権者になったからといって、母子の姓を揃えてもらえるわけではありません。
また母親が婚姻時の姓を続称したとしても、子どもの戸籍は夫の戸籍に残ったままになります。母親は離婚によって、元夫の戸籍から出るので、戸籍も母親と子どもが別々になってしまうのです。
以上のように、離婚したときには、子どもの姓と戸籍が親権者である母親と別になる可能性があるので、注意が必要です。
子どもの名字を母親の名字に揃えるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きを行い、子どもの名字を変更してもらう必要があります。子の氏の変更許可申立は、子どもの居住地を管轄する家庭裁判所で行います。
申立書の書式は家庭裁判所にもありますし、ネット上でもダウンロードできます。
子どもの氏を変更すべき理由については、「母親と同じ名字を名乗りたい」などと書けば、通常変更を認めてもらえます。
申立手続きをしたら、裁判所から子の氏の変更を許可する審判書を渡してもらえます。それを役所に持っていって戸籍関係の手続きをすると、子どもの名字が母親と同じものに変更されます。
母親の戸籍に子どもの戸籍を入れる方法も名字を変える方法と同じで、「子の氏の変更許可申立」を行います。
母親が旧姓に戻らず、子どもと同じ名字を名乗っている場合にも「子の氏の変更」許可の申立が必要です。申立が許可されて、審判書を役所に持っていったら子どもを母親の戸籍に入れることができます。
離婚の際の子どもの名字や戸籍の問題は非常に複雑です。わからないことがあったら、弁護士に相談してみましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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