慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
- 相談無料
-
着手金
無料 -
あなた専任の
専門家チーム -
安心の
完全成功報酬※慰謝料請求の場合
慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
不倫している本人のことを「有責配偶者」と言いますが、有責配偶者の方から離婚請求されることがあります。このような場合の対処方法をご説明します。
有責配偶者とは、「離婚原因を作ったことに責任のある配偶者」です。
具体的には、不倫したりDVで暴力を振るったり生活費を支払わずに相手を見捨てたりした人が「有責配偶者」となります。
夫が別の女性と不倫しているのであれば、夫は「有責配偶者」です。
法律上、「有責配偶者からの離婚請求は認められない」と考えられています。
自分が違法な方法で離婚原因を作っておきながら、相手が受け入れていないのに無理矢理離婚を求めるのは不当だからです。
ただしこの場合の「認められない」というのは「離婚裁判で離婚を求めるのが許されない」という意味です。
有責配偶者であっても、協議離婚や調停離婚などの「話合い」によって離婚を請求することは可能です。
つまり、相手が有責配偶者の場合、相手の方からあなたに離婚訴訟を起こしても、裁判所は離婚を認めず棄却します。その場合、戸籍上の夫婦関係がその後も続いていきます。
一方協議や調停で、あなたが相手の求めに応じて離婚を受け入れたら、離婚が成立します。
有責配偶者から離婚請求されたときの対処方法は、あなたが離婚しても良いのか離婚したくないのかによって異なります。
離婚したくない場合には、ひたすら離婚を拒絶しましょう。協議や調停では、あなたが離婚を拒絶している限り離婚になりません。
相手は訴訟を起こしても離婚を認めてもらえないので、あなたが離婚を拒絶し続ける限り、離婚を成立させる手段がありません。
ただし裁判されたときに相手の不倫を証明できるよう、不倫の証拠だけはしっかり集めておく必要があります。
離婚しても良いと考えているなら、相手の求めに応じて離婚の話合いをすると良いでしょう。
相手が有責配偶者の場合、あなたの同意がないと離婚できないので、慰謝料を相当高額にすることも可能です。納得できない条件だったら離婚に応じなかったらよいだけだからです。相手としては、離婚するためにはあなたの納得する慰謝料を用意しないといけないので、精一杯の努力をするでしょう。財産分与を全部譲ってもらう条件にする方法も考えられます。
相手が有責配偶者の場合、あなたにとって有利な条件で離婚できる可能性が高いです。参考にしてみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
住所:〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階
東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩10分、有楽町駅 徒歩6分