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あなたが離婚を望んでいなくても相手が強く離婚を望んでいる場合、相手が勝手に離婚届を偽造して提出してしまうかもしれません。そのようなことを防ぐには「離婚届の不受理申出」という制度が役に立ちます。
今回は、離婚届の不受理申出の意味と方法をご紹介します。
相手が強く離婚を希望していてあなたが離婚を拒んでいると、相手が勝手に離婚届を作成して提出する危険性があります。あなたの署名押印欄を、相手自身が筆跡を似せて書いたり他人に頼んだりすることができるからです。
また子どもの親権を争っている場合にも、相手が親権者の欄を勝手に埋めてあなたの署名押印を偽造して、役所に提出してしまう可能性があります。
このようなとき、役所は偽造の離婚届でも受理してしまうので要注意です。役所では、離婚届が正式な方法で作成されたかどうかまでのチェックをしないからです。
偽造の離婚届が受け付けられてしまった場合「離婚無効確認調停」や「離婚無効確認訴訟」によって争うことが可能ですが、大変な手間と時間がかかってしまいます。そこで、できれば相手の偽造による離婚届の提出そのものを防ぐべきです。
相手による偽造の離婚届提出を防ぐには「離婚届の不受理申出」という制度が役に立ちます。
これは、申出人以外の人が離婚届を役所に持ってきても、申出人の意思を確認できない限り受理しないという制度です。
事前に離婚届不受理申出書を提出しておけば、相手や相手に頼まれた他の人が離婚届を持参しても役所は受理せず、離婚されるおそれがありません。
離婚トラブルで相手ともめているならば、必ず離婚届不受理申出をしておくことをお勧めします。
離婚届の不受理申出をしたいとき、まずは居住地の市町村役場に行きましょう。そして戸籍係などに行って、離婚届の不受理申出をしたいと言います。すると、職員から用紙を渡してもらえるので必要事項を記入して提出します。身分証明書と印鑑が必要になるので、持参しましょう。
離婚届不受理申出の手続きとしては、これで完了します。その後は相手が一人で来ても離婚届が受け付けられなくなります。
なお離婚届不受理申出書の書式はネット上でもダウンロードできるケースがあります。たとえば札幌市ではこのような形でネット上にて各書式を配布しているので、適宜利用しても良いでしょう。
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=338自分が離婚したくなくて相手が強く離婚を望んでいるならば、まずは取り急ぎ離婚届の不受理申出をしておくことをお勧めします。一度、お住まいの市町村役場に相談に行ってみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
住所:〒104-0061
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