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不倫相手に慰謝料請求するときには「内容証明郵便」を利用することが多いです。
なぜ内容証明郵便を使うのか?そもそも内容証明郵便とは何なのか?
今回は不貞行為の慰謝料請求で利用されることの多い「内容証明郵便」の意味や慰謝料請求書の正しい書き方について、解説していきます。
不倫相手に慰謝料を請求するときに利用する「内容証明郵便」とは何なのでしょうか?
これは、郵便局が内容を証明してくれる郵便です。
内容証明郵便を利用すると、差出人の手元と郵便局に、相手に送ったのと同じ内容の控えが残り、後日になっても郵便局が送った書面の内容を証明してくれます。
また、内容証明郵便には差し出した日にちがはっきり刻印されますし「配達証明」というサービスを利用すると、相手に配達された日にちも明確になります。
そこで内容証明郵便を利用すると、不倫相手から「慰謝料の請求書を受けとっていない」などと言い訳されることがなくなります。
また、内容証明郵便は特殊な書式になっていて、相手に直接手渡される方式の郵便です。
そこで普通郵便などよりも強いプレッシャーを与えることができて、相手も支払いに応じやすくなる効果があります。
これらの理由により、不倫慰謝料を請求するときには内容証明郵便を用いるのが一般的になっています。
不倫慰謝料の内容証明郵便の書き方をご説明します。
まずは、不倫相手の氏名、住所を記載します。そのため、相手の氏名や住所は事前に特定しておく必要があります。また差し出し人であるあなたの氏名、連絡先も書き入れましょう。
そして、相手とあなたの配偶者が肉体関係を伴う不倫をしていると記載します。できるだけ具体的な事実を指摘しておいた方が、相手にとってインパクトが強くなります。
そして、その不貞行為によってあなたが精神的苦痛を受けたので、慰謝料を請求します、と書きます。請求する慰謝料の金額は、相場かそれより少し高めでもかまいません。相手から減額交渉されることが予想されるためです。
また慰謝料の支払期限を定めます。1週間~2週間程度で良いでしょう。期限までに支払われない場合、裁判や強制執行などの法的措置をとる可能性があることも指摘しておきましょう。慰謝料入金先の銀行口座も間違えずに書き入れます。
内容証明郵便が相手に届いたら、その後相手と交渉をして、慰謝料を支払ってもらいます。
以上が内容証明郵便の意味と書き方です。不倫の慰謝料請求をするときの参考にしてみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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