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慰謝料トラブルは
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「奧さんのいる人とおつきあいしていたら、ある日突然『慰謝料』の請求書が届いた」
こういったケースは日々、少なからず発生しています。
もしも慰謝料請求されたら、どうすればよいのでしょうか?
対応を間違えると大きな不利益が及んでしまうので、正しい対処方法を知っておきましょう。
今回は慰謝料請求されたときの対処方法をイージス法律事務所が解説します。不倫の慰謝料請求をされてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不倫や浮気で慰謝料を請求されたら、以下の3点をチェックしましょう。
まずは「本当に慰謝料が発生するのか、慰謝料の支払い義務があるのか」を確認すべきです。
相手が請求しているからといって、法的に慰謝料支払い義務があるとは限りません。相手の思い込みである可能性も考えられます。
法的に慰謝料が発生するには、以下の条件を満たさねばなりません。
不倫慰謝料が発生するには、相手が「夫婦」でなければなりません。彼氏彼女の関係で浮気しても、慰謝料は発生しません。ただし内縁関係(届け出をしていないため法的には夫婦ではないが、夫婦として生活を送ること)であれば籍を入れていなくても慰謝料が発生します。
また慰謝料が発生するには「肉体関係」が必要です。親しく交際していてもいわゆる「プラトニックな関係」であれば基本的に慰謝料は発生しません。
もしも交際相手と「男女の性関係」をもっていない段階なら、慰謝料を支払う必要はありません。
慰謝料が発生するのは、不倫によって相手の夫婦関係を破綻させたからです。相手の夫婦関係がもともと壊れていたならば、交際しても慰謝料は発生しません。
不倫開始時、相手方夫婦がすでに別居していたなら、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。同居していても家庭内別居状態だったなら、慰謝料を減額できる可能性が高くなります。
慰謝料が発生するとしても「時効」が成立していないかチェックしましょう。
慰謝料請求権には「時効」があります。具体的には「損害発生と加害者を知ってから3年」が経過すると、慰謝料請求権が消滅します。
不倫慰謝料の場合、相手の配偶者が「不倫の事実」や「不倫相手」を知ってから3年が経過した時点で慰謝料請求権が消滅すると考えましょう。
不倫した時期が古い場合には、「時効の援用」をすることで慰謝料の支払を拒める可能性があります。不倫していたのはいつ頃だったのか、チェックしてみてください。
もしも慰謝料請求権に時効が成立している場合、「時効援用」をしなければなりません。時効援用とは、「時効による利益を受けます」という意思表示です。何もしなければ権利を消滅させられないので注意しましょう。
時効援用するときには、内容証明郵便を使うようお勧めします。内容証明郵便を利用すると、確実に援用(時効の権利を行使)した証拠を残せるからです。
「不倫の慰謝料は時効によって消滅しているので、時効を援用します」と書いて、相手方へ送付しましょう。
相手に慰謝料請求権があって時効消滅していないとしても、請求金額をそのまま払う必要はありません。
不倫慰謝料には「相場」があるためです。相場以上の金額は、裁判をしても認められないので、こちらから任意に支払う必要はまったくありません。
不倫の慰謝料請求をする人は、たいてい相場以上の過大な慰謝料を求めるものです。
まずは相場を調べた上で、過大であれば減額交渉を行いましょう。
不倫の慰謝料請求をされたとき、やってはいけない行動があります。
やってはいけない行動の1つ目は「無視」です。
不倫の慰謝料請求書は内容証明郵便で送られてくるケースが多いでしょう。
請求金額として500万円、1000万円と書かれていることも多々あります。
「こんな金額を払えるはずがない」と思って放置してしまう方も少なくありません。
しかし無視すると、相手は「訴訟(裁判)」を起こすでしょう。訴訟を起こされると、裁判所での難しい手続きに対応しなければなりませんし、支払い命令が出る可能性もありし、最悪の場合、給与や銀行口座が差し押さえられてしまうこともあり得ます。
無視せず、きちんと話し合いをしてトラブルを解決しましょう。
慰謝料請求をされると、ときどき相手の請求額を鵜呑みにしてそのまま支払ってしまう方がいらっしゃいますが、こういった対応はお勧めしません。なぜなら相手の請求額は適正とは限らないからです。
高額過ぎる請求金額を無理に支払うと、後で自分の首を絞めることになってしまいます。
分割払いにすると何年も支払の負担が及び、生活に影を投げかけるでしょう。
ときどきカードローンなどで借金して慰謝料を支払う方もおられますが、絶対にお勧めできません。相手が「借金してでも支払ってほしい」と要求してきても、決して応じないでください。
相手の請求額が過大であれば最低限、相場までは減額できます。
こちらに支払能力が無い場合には、さらに減額できるケースも珍しくありません。
請求金額が適正かどうかわからない場合には、イージス法律事務所に相談して相場の金額を確認しましょう。
慰謝料請求をされたとき、相手から「すぐに支払をしないなら、この書面に署名押印してほしい」などといわれて書面を渡されるケースがあります。
そういった書面には署名押印してはなりません。
後で不利に使われる危険性が高くなるためです。「落ち着いて検討したいので持ち帰らせてください」と言って、その場で署名押印をすることは絶対に避けてください。
よくあるのは「浮気(不倫、不貞)の自認書」。これは「不貞を認めます」という内容の書面です。
自認書があると、相手はそれを「不貞の証拠」として利用できます。後に裁判を起こされたとき、不貞の自認書があると相手は他に証拠を持っていなくても、不倫の事実が認定されてしまうリスクが発生します。
肉体関係をもっていない場合、相手が訴訟を起こしても慰謝料の支払命令は出ません。しかし不用意に「不貞の自認書」を書いたら、それを証拠として高額な慰謝料支払い命令を下されてしまうでしょう。
また肉体関係を持っていても相手が証拠を握っていない場合、本来なら慰謝料の支払い命令は出ないはずです。それでも不貞の自認書があれば、それを証拠に慰謝料支払い命令を出されてしまいます。
このように、不貞の自認書を書いてもリスクしかないので、相手から求められても絶対に応じないでください。
相手からよくわからない書面へ署名押印を求められて困ってしまったときには、書面のコピーを持参してイージス法律事務所へ相談しましょう。どのように対応するのが最適か、アドバイスを受けられます。
相手から不倫の慰謝料請求をされたら、相場の金額と照らし合わせる必要があります。
不倫慰謝料の相場は、以下の通りです。
状況によって金額帯が異なるので、以下でご説明していきます。
不倫が行われても夫婦が離婚しない場合、慰謝料額は低くなります。50~100万円程度が相場となるでしょう。
不倫によって夫婦関係が破綻すると、慰謝料は高額になります。
夫婦が離婚する場合だけではなく別居せざるをえなくなった場合にも、慰謝料が上がると考えましょう。
この場合、慰謝料の相場は婚姻期間によって変わってきます。
婚姻期間 | 慰謝料相場 |
---|---|
1〜3年 | 100〜150万円程度 |
3〜10年 | 150〜300万円程度 |
10年以上 | 300〜500万円程度 |
また慰謝料の金額は婚姻年数だけで決まるわけではありません。①不貞行為の悪質性、②不貞関係の期間、③家庭生活に与えた影響、④子どもの有無や人数、年齢などの諸要素によっても異なります。
具体的な状況に応じた適正な慰謝料の金額を知りたい場合には、イージス法律事務所に相談しましょう。
不倫の慰謝料を請求されたら、以下のような手順で対応するようお勧めします。
まずは相手の請求事項に対し、どのように返答するかを検討しましょう。
そもそも慰謝料支払い義務があるのか、慰謝料の相場に応じた請求金額となっているかなどチェックしてみてください。
支払い義務があるなら、自分の支払能力に応じて「どこまでなら無理なく支払えるか」考えてみてください。分割払いの交渉も可能です。
慰謝料の請求書には、通常「支払期限」が書いてあるものです。
たとえば「本書到着後1週間以内」「10日以内」に入金するように、とされているケースが多いでしょう。
請求金額をそのまま入金する必要はありませんが、定められた期間内に相手に何らかの返答をするようお勧めします。期間内に返事が届かない場合、相手が「話し合いの余地はない」と理解して裁判へ進んでしまう可能性があるためです。裁判までいかなくても、相手方の態度が頑なになってしまい金額を増額されてしまったり、示談するまでに長い時間がかかってしまうことがあります。
検討した内容を相手に伝えましょう。どうしても期間内に返答内容がまとまらない場合「いつまでに正式回答をできるか」伝えてください。
不倫の慰謝料請求をされたとき、請求金額をそのまま支払う必要はありません。
減額交渉をして、相場内の支払える範囲に減額してもらいましょう。
たとえばこちらが低賃金で貯金もない、といった状況であれば、相場より大幅に低い金額にまで下げてもらえるケースも少なくありません。
相手の請求金額が500万円でも100万円に減額できるケース、相手の請求金額が200万円でも30万円に減額できるケースなども存在します。
後になって自らの首を絞めてしまわないように、じっくり交渉をしてください。無理なく払える範囲にまで金額を落ち着けましょう。
一括で支払えない場合、分割払いの交渉も可能です。通常、利息はつけないので相手から利息も支払うよう求められたら断りましょう。
お互いに納得できる金額に達することができたら、和解します。
和解内容は、必ず書面にまとめましょう。口約束では、後でトラブルの種になってしまいます。
合意書には最低限、以下の内容を記載してください。
合意するとき、相手から「夫と別れてほしい、二度と接触しないでほしい」といわれるケースがあります。そういった場合、合意書に「二度と接触しない」という接触禁止条項を入れるのが通常です。
接触禁止条項を設定したにもかかわらず、約束を破ると後で慰謝料や違約金を請求されるリスクがあるので、不倫相手とはきっぱり別れましょう。
不倫の慰謝料を請求されたら、イージス法律事務所に依頼しましょう。
相手から慰謝料請求されると、どのように対応すればよいかわからず混乱してしまう方が多いでしょう。
イージス法律事務所に相談すれば、状況に応じたアドバイスを受けられます。慰謝料支払を拒否できるのか、減額できるのかなど確認しておけば、自己判断で無駄なリスクを背負う危険を避けられるでしょう。
不倫慰謝料の減額交渉を自分で進めるのは、大変なストレスになります。夜眠れなくなったり仕事に支障をきたしたりする方も少なくありません。
イージス法律事務所に交渉を依頼すれば、手間もかかりませんし精神的にも非常に楽になるでしょう。
イージス法律事務所は交渉のプロなので、減額交渉を依頼すると有利な条件で解決できる可能性が高くなります。
万一訴訟をされても適切に対応できるので、高額な支払い命令を避けやすくなるでしょう。
不倫の慰謝料請求をされたとき、自己判断で行動すると後に大きな不利益を受けてしまう可能性が高まります。専門家のアドバイスを聞きながら、リスクやダメージを最小限にとどめましょう。
相手の言い値を払う必要はありません。まずは一度、イージス法律事務所までご相談ください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
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