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慰謝料トラブルは
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夫や妻が別の異性と不貞(不倫や浮気のこと)した場合、不倫相手に慰謝料請求できます。しかしその場合、不倫相手があなたの夫や妻に「求償権」を行使してくるかもしれません。
求償権を行使されると、夫や妻から不倫相手にお金を返さないといけないので、離婚しない場合には損をしてしまいます。
今回は、「求償権」とはどのようなものか、解説します。
求償権とは、連帯債務者や連帯保証人などが自分の負担部分を超えて支払をしたときに、他の連帯債務者や主債務者にお金の返還請求をする権利です。
連帯債務の場合、2人以上の債務者が1つの債務についての全額支払う責任を負っています。債権者から支払いを求められたとき、1人1人が全額の支払い義務を負うので、「私は半分しか負担しません」などと主張することはできません。
ただし、連帯債務であっても、1人1人の「負担部分」があります。
その負担部分を超えて支払いをしたら、他の連帯債務者に負担部分を超えた分を返還請求できるのです。それが「求償権」です。
不倫した場合、不倫した配偶者と不倫相手は「不真正連帯債務」という1種の連帯債務関係になります。
そこで、あなたが不倫相手に慰謝料請求をして全額の慰謝料の支払いを受けた場合、不倫相手はあなたの配偶者に「求償権」を行使できるのです。
具体的な求償金額は、ケースによって異なります。不倫相手が悪質な場合には不倫相手の負担部分が大きくなるので求償金額は小さくなりますし、あなたの配偶者の責任が重い場合には、求償金額が大きくなるでしょう。
たとえば夫が不倫して慰謝料が300万円発生したとします。
この場合、あなたが不倫相手の女性に慰謝料請求をして300万円を支払ってもらったとしても、夫の負担割合が180万円であれば、不倫相手は夫に180万円返還請求します。
もしもあなたが夫と離婚しないなら、夫婦の財産が減るので重大な影響が及びます。
不倫相手から求償権を行使されないようにするには、不倫の慰謝料を支払ってもらうときに「求償権を行使しない」という約束をしてもらいましょう。その取り決めをしていれば、不倫相手はあなたの配偶者に求償権を行使できなくなるからです。それなら夫と婚姻関係を継続しても安心です。
せっかく不倫相手に慰謝料請求をして高額な支払いを受けても、求償されてしまったら意味が無くなる可能性があります。夫や妻と離婚しないならば、慰謝料の合意をするとき、必ず求償権不行使の特約をつけておきましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
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