不倫の慰謝料請求、慰謝料被請求(減額)のご相談はイージス法律事務所へ

イージス法律事務所

不倫・浮気の

慰謝料トラブル
すぐに弁護士へ

  • 相談無料
    相談無料
  • 着手金無料
    着手金
    無料
  • あなた専任の専門家チーム
    あなた専任の
    専門家チーム
  • 法テラス相談員として相談経験多数
    安心の
    完全成功報酬※慰謝料請求の場合
現在の時刻(14時31分)は
不倫慰謝料専用の
無料ご相談ダイヤル
が繋がりやすくなっております。
相談料無料
※スマホの方は上記ボタンをタップ。
相談は何度でも無料
相談のプロが対応します

婚姻費用分担義務とは

  • 離婚に向けて別居したいけれど、相手に生活費を請求できる?
  • 離婚前の生活費は、どのくらい支払ってもらえるのか?

離婚前の別居中には相手に「婚姻費用」を請求できますが、具体的にどのくらい支払ってもらえるのか、またその取り決め方について、解説していきます。

1.婚姻費用分担義務とは

婚姻費用分担義務とは婚姻費用分担義務とは、夫婦間の生活費の分担義務のことです。
夫婦はお互いに相手を扶養すべき義務を負っており、相手に対し、自分と同等の生活を補償すべきとされます。
この義務は離婚か死別するまで続きますので、離婚協議中や裁判中であっても収入の高い側は相手に生活費を払うべき法的義務を負います。

そこで離婚前に別居する際には、妻が夫に婚姻費用の支払を求める事例が多いです。

2.婚姻費用の相場

婚姻費用の相場婚姻費用は、具体的にいくら請求することができるのでしょうか?
金額については法律の定める「相場」があり、夫と妻の年収や子どもの有無、人数、年齢によって決まります。
支払う側の年収が高額になれば婚姻費用は高額になりますし、支払いを受ける側の年収が高ければ婚姻費用は低額になります。

支払いを受ける側が子どもを育てていたりその人数が増えたりすると、その分生活費が多くかかるので婚姻費用は上がります。
たとえば夫婦2人で、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円の場合、婚姻費用の相場は6~8万円程度となります。
ケースごとの具体的な金額は、こちらの婚姻費用算定表から計算しましょう。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

3.婚姻費用の請求方法

婚姻費用の請求方法相手に婚姻費用を請求するときには、以下の手順で進めましょう。

3-1.口頭で請求して合意書を作成する

まずは、別居前に口頭で請求しましょう。
話合いにより、別居後も「毎月〇〇円を生活費として支払う」と取り決めます。通常は月1回の定額の振り込み送金にします。合意したら、必ず合意書を作り、書面で明確化しておきましょう。

3-2.婚姻費用分担調停をする

相手と話し合いができない場合などには、別居後家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。
調停では、裁判所の調停委員という人を間に介して話合いを進めることができますし、調停委員が妥当な金額を提示してくれるので、相手も納得して合意しやすいです。

調停でも合意できない場合には「婚姻費用審判」という手続きになり、裁判官が妥当な婚姻費用の金額を決めて、相手に対して支払い命令を下してくれます。
相手が調停や審判に従わないケースでは、相手の給料や預貯金などを差し押さえることも可能です。

別居しても相手に生活費を払わせる手段があるので、あきらめる必要はありません。困ったときには弁護士に相談してみましょう。

代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
住所:〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階

東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩10分、有楽町駅 徒歩6分

Copyright (C) 2024 弁護士法人 イージス法律事務所. All rights reserved.