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離婚前の別居中には相手に「婚姻費用」を請求できますが、具体的にどのくらい支払ってもらえるのか、またその取り決め方について、解説していきます。
婚姻費用分担義務とは、夫婦間の生活費の分担義務のことです。
夫婦はお互いに相手を扶養すべき義務を負っており、相手に対し、自分と同等の生活を補償すべきとされます。
この義務は離婚か死別するまで続きますので、離婚協議中や裁判中であっても収入の高い側は相手に生活費を払うべき法的義務を負います。
そこで離婚前に別居する際には、妻が夫に婚姻費用の支払を求める事例が多いです。
婚姻費用は、具体的にいくら請求することができるのでしょうか?
金額については法律の定める「相場」があり、夫と妻の年収や子どもの有無、人数、年齢によって決まります。
支払う側の年収が高額になれば婚姻費用は高額になりますし、支払いを受ける側の年収が高ければ婚姻費用は低額になります。
支払いを受ける側が子どもを育てていたりその人数が増えたりすると、その分生活費が多くかかるので婚姻費用は上がります。
たとえば夫婦2人で、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円の場合、婚姻費用の相場は6~8万円程度となります。
ケースごとの具体的な金額は、こちらの婚姻費用算定表から計算しましょう。
相手に婚姻費用を請求するときには、以下の手順で進めましょう。
まずは、別居前に口頭で請求しましょう。
話合いにより、別居後も「毎月〇〇円を生活費として支払う」と取り決めます。通常は月1回の定額の振り込み送金にします。合意したら、必ず合意書を作り、書面で明確化しておきましょう。
相手と話し合いができない場合などには、別居後家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。
調停では、裁判所の調停委員という人を間に介して話合いを進めることができますし、調停委員が妥当な金額を提示してくれるので、相手も納得して合意しやすいです。
調停でも合意できない場合には「婚姻費用審判」という手続きになり、裁判官が妥当な婚姻費用の金額を決めて、相手に対して支払い命令を下してくれます。
相手が調停や審判に従わないケースでは、相手の給料や預貯金などを差し押さえることも可能です。
別居しても相手に生活費を払わせる手段があるので、あきらめる必要はありません。困ったときには弁護士に相談してみましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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