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離婚するとき、未成年の子どもがいたら親権者を決める必要がありますが、このとき親権と監護権を分けることも可能です。
親権と監護権は何が違うのでしょうか?親権と監護権を分ける意味は?
以下でご説明します。
日本では離婚後の共同親権が認められていないので、夫婦のどちらかを親権者にしなければなりません。
通常親権というと、子どもの財産管理権と養育監護権を意味します。財産管理権とは、子ども名義の財産を管理する権限です。たとえば子ども名義で預貯金口座を開設したりその中身の預金を管理したりします。養育監護権とは、子どもと一緒に住んで実際に子どもを育てる権利です。
通常「親権」というとこの両方の権利を含みますが、親権と監護権を分ける場合には、親権は子どもの財産管理権のみを意味します。
監護権は、子どもを養育監護する権利です。監護権者は、子どもと一緒に住んで子どもの養育を行います。ただし財産管理権がないので、親権者のように、子どもの財産を管理することはできません。
子ども名義の預貯金を管理することはできませんし、子どもが贈与を受けたり遺産相続したりした場合の財産管理もできません。
このような子どもの財産管理は親権者が行います。
一般的には親権者と監護権者は一致していることが多いです。
ただし離婚の際、親権者と監護権者を分けることも可能です。
2つの権利を分けた場合、親権者は子ども名義の財産管理を行い、監護権者は子どもの養育を行うという役割分担が発生します。
このように親権と監護権を分けるのは、たいてい夫婦間の親権争いを解決するためです。
夫婦のどちらも親権者になりたいと望んでも、子どもの親権者になれるのは夫婦のうち1人だけです。そのままでは話が平行線になって、離婚することができません。
そこで父親を親権者、母親を監護権者とすると、どちらも子どもに対する権利を持ち続けることができて、双方が納得しやすくなります。
この方法で夫婦が納得して協議離婚が成立したら、手間のかかる離婚調停や離婚訴訟をせずに済みますし、子どもも両方の親との関わりを維持することができて、家族みんなにメリットがあります。
親権と監護権を分けるケースは決して多くはありませんが、親権争いが発生している事例などでは役立ちます。
夫婦の両方が親権者になりたいと希望している場合、よかったら一度、親権と監護権を分けて解決する方法を提案してみて下さい。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
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