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慰謝料トラブルは
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入籍前の婚約時や内縁関係時の不倫でも慰謝料請求できるケースがあります。以下でどういったケースで慰謝料が発生するのか、具体的にご説明します。
婚約中に相手が不倫したら、婚約を続けられないので解消せざるをえないでしょう。
そのような場合には、相手に対して慰謝料請求できます。
婚約が成立している以上、相手はそれを誠実に守る必要があり、不倫によって破棄させてしまったことに責任が発生するからです。
婚約破棄の慰謝料の相場は、100~300万円で、通常の不倫の慰謝料相場と同程度です。
ただし婚約破棄で慰謝料請求するには、婚約が成立していたことの証拠が必要です。たとえば婚約指輪の交換をして結納金のやり取りをしたり結婚式場の予約をしていた場合、お互いの両親や友人に紹介をして結婚式の招待状を出していた場合などです。
そのような事情があれば、婚約成立が認められて慰謝料請求できる可能性が高いです。
夫婦になっても入籍をせず、内縁関係のケースでも相手が不倫することがあります。その場合でも、不倫によって慰謝料請求できるのでしょうか?
法律上、内縁関係も法律婚と同じように取り扱われています。そこで内縁の夫や妻が不倫した場合でも、法律婚のケースと同様に慰謝料請求できます。慰謝料の金額の相場も法律婚の場合と同程度です。
ただし事実婚で慰謝料を請求するには、事実婚が成立していたことの証明が必要です。
たとえば住民票が同じになっていて、続柄が「未届の夫(妻)」などとなっていたら、内縁関係を証明できます。また長年同居していて周囲からも「夫婦」と認識されている現状があれば、内縁の夫婦と認められるでしょう。夫婦関係を示す写真やメール、メモ、家計を示す通帳や各種の明細書、周囲の人の証言などが証拠になります。
以上に対し、「単なる同棲」の場合には、相手が浮気しても慰謝料請求は困難です。同棲していない恋人の場合であればなおさらです。「恋人関係」の場合、誰と交際しようとも本人の自由だからです。
実際には同棲と事実婚の区別は難しいことが多く、こちらが「事実婚(内縁)が成立している」と主張しても相手が「同棲だから慰謝料は発生しない」と反論して争ってくることが多々あります。きっちり証拠を揃えて適正に慰謝料を払ってもらいましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
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