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慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
離婚するときには、弁護士だけではなく行政書士や離婚カウンセラーなどにも相談できますが、弁護士とこれらの他の専門家とは何が違うのでしょうか?
以下で、みていきましょう。
弁護士は、離婚に関して全面的にサポートしてくれる専門家です。
離婚の相談やアドバイス、合意書の作成、内容証明郵便の作成や発送、相手との交渉の代理、調停の代理、離婚訴訟の代理まで何でもお願いできます。
弁護士と他の専門家との一番大きな違いは「代理権」があることです。他の専門家はあなたの代わりに相手と交渉したり調停や訴訟をしたりすることはできません。こういった代理をできるのは弁護士だけです。
また弁護士には法律についての詳しい専門知識があるので、離婚に際して損をしないように、離婚条件の取り決め方などを適切に教えてくれます。
行政書士は、もともと文書作成の専門家です。法律についての知識はありますが、弁護士ほどではありません。
行政書士にできるのは、離婚の相談や離婚合意書の作成(公正証書を含む)、内容証明郵便の作成や発送(ただし本人名となります)までです。
行政書士には交渉の代理や調停、訴訟などを依頼することはできないので、相手との話し合いやトラブル解決は、自分で行う必要があります。自分で対応するのが難しくなったら、弁護士を探して依頼するしかありません。
また離婚の知識についても弁護士ほど深くないので、離婚相談したときのアドバイス内容も弁護士の方が充実している可能性があります。
離婚カウンセラーは、離婚についての相談に乗ってもらえる専門家です。
法律的な悩みというよりも、心の問題を聞いてもらえます。
たとえば離婚しようかどうか迷っているときや、離婚で深く傷ついたときなどに、カウンセリングを受けることによって自分の本当の気持ちに気づいたり気持ちが楽になったりすることがあります。
離婚に悩む人を支援するNPO法人もあります。
基本的にNPO法人にも本人の代理権はないので、相手との交渉や調停、訴訟などは自分で進める必要があります。ただ、弁護士が在籍しているNPO法人であれば、その弁護士に対応を依頼して各種の手続きを進めてもらえる可能性があります。
NPO法人には、非常にさまざまなものがあります。「非営利」というと「公共の利益」のイメージがあり、信頼できると思われるかもしれませんが、必ずしもすべてのNPO法人が信頼に足る団体とは限りません。
またNPO法人から弁護士を紹介してもらうより、自分で気に入った弁護士を探して直接依頼する方が良いでしょう。
離婚問題を相談するとき、はじめから終わりまで全面的に充実したサポートをしてくれるのは弁護士のみです。お困りの際には、離婚問題に強い弁護士を探してみて下さい。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
住所:〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階
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