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完全成功報酬※慰謝料請求の場合
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「慰謝料を支払ってもらう約束をしたのに、滞納されている…」
そんなときには、どうやって慰謝料を支払わせることができるのか、ご説明します。
相手が約束した慰謝料を支払わないならば、まずは口頭で慰謝料が滞納されていることを伝え、支払いを求めましょう。
単に分割払いの振込を忘れていただけなどの事情であれば、思い出して支払ってくることもあります。これで解決できれば、大事になることはありません。
口頭で請求しても支払いに応じてくれない場合や連絡がとれない場合などには、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。
そこには、以下のような内容を書き入れます。
内容証明郵便を送ると、相手が驚いて慰謝料を払ってくる可能性があります。
内容証明郵便を送っても支払いがない場合、慰謝料の支払い約束を「公正証書」でしたか、それ以外の単なる合意書でしたかにより、対応が異なってきます。
慰謝料支払いの約束を公正証書でした場合には、相手が滞納したとき、公正証書を使ってすぐに差押えが可能です。「強制執行認諾条項」という条項が入っている公正証書には、強制執行力(差押えの効力)があるからです。
公証役場から「送達証明書」「執行文」という書類をもらい、地方裁判所に差押えの申立をして、相手の預貯金や生命保険などの資産から取り立てを行いましょう。
公正証書がない場合には、まずは裁判を起こして慰謝料請求権を法的に確定させないといけません。
訴訟で勝訴し、裁判官によって相手に対する支払い命令の判決を出してもらうことができれば、その判決書を使って差押えが可能です。
公正証書による場合でも判決書による場合でも、差押えをするときには自分で相手の資産や債権を特定しなければなりません。
差押えの対象になるものは、以下のようなものです。
慰謝料の支払を約束してもらうときには、なるべく公正証書によって取り決めておくと、後に不払いにあったときにすぐに強制執行できるので便利です。支払いを滞納されても取り立ての方法があるので、諦めずに請求を続けてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
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