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慰謝料トラブルは
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日本では、ほとんどの夫婦が「協議離婚」の方法で離婚しています。
協議離婚とは、夫婦が話合いをして市町村役場に離婚届を提出して離婚する方法です。
ただ、協議離婚するときにも後にトラブルにならないよう注意すべきポイントがあります。
今回は、協議離婚とのその進め方を解説します。
協議離婚とは、夫婦が自分達で話をして離婚に同意して「離婚届」を作成し、役所に届け出る離婚方法です。
夫婦の間に未成年の子どもがいたら、親権者を決める必要がありますが、それ以外の離婚条件については決める必要がありません。
たとえば財産分与や養育費、慰謝料や年金分割などについては、何も決めなくても協議離婚できます。
確かに協議離婚では親権者以外の離婚条件を決める必要がありませんが、実際には離婚の際に離婚にまつわる諸条件も取り決めておくべきです。
そうしないと、離婚後にさまざまなトラブルの要因になるからです。
たとえば財産分与について決めていなければ、離婚後に相手が「財産分与調停」を起こしてくるかもしれません。
慰謝料について話をしておかないと、相手が内容証明郵便で慰謝料を請求してきたり、慰謝料請求訴訟(裁判)を起こしてきたりするかもしれません。
養育費についても、家庭裁判所で「養育費調停」を起こされる可能性が高いです。
このように、離婚時に離婚条件を定めておかないと、かえって離婚後に面倒ごとが増えてしまうのです。
協議離婚するときに、慰謝料や財産分与、養育費などの条件を取り決めたら、それを「協議離婚合意書」という書面にまとめておきましょう。
きちんと書面化しておかないと、相手が「そんな約束はしていない」と言いだして反故にされてしまうおそれがあるからです。
また、相手から養育費や財産分与などの支払いを受ける場合には、協議離婚合意書を「公正証書」にしておきましょう。公正証書に「強制執行認諾条」をつけておくと、相手が将来約束した養育費などの支払いをしなくなったときに、すぐに差押えをして回収できて便利です。
公正証書を作成したいときには、お近くの公証役場に行って申込みをして、公証人に希望する離婚条件を伝えましょう。そして必要書類を揃えて夫婦で一緒に公証役場に行けば、公証人に離婚公正証書を作成してもらえます。
協議離婚それ自体はとても簡単な手続きですが、きちんと離婚条件を取り決めて合意書を作成しようとすると、それなりに大変です。困ったときには1度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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