慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
-
相談無料
-
着手金
無料 -
あなた専任の
専門家チーム -
安心の
完全成功報酬※慰謝料請求の場合
ご相談ダイヤル

慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
夫婦が離婚する方法の中でも「審判離婚」はレアなケースであり、内容も詳しく知られていません。
今回は、どのような場合に審判離婚が認められるのか、またその特徴などを解説します。
審判離婚は、離婚調停で夫婦の間に些細な食い違いなどがあって、調停を成立させられないときに、裁判官の判断によって行われる離婚です。
離婚調停では、ほとんど合意できているけれども最終の期日に夫婦のどちらか一方が調停に来られなくなったり、離婚の本筋とは関係のない些細な点で食い違いが発生したりすることがあります。そのようなときでも調停を不成立にしてしまったら、離婚裁判をしなければなりません。すると夫婦にとっても手間がかかり不利益となりますし、裁判所にとっても不経済です。そこで裁判官が職権によって離婚させてしまうのが、審判離婚です。
審判離婚が行われるのは非常にレアなケースです。離婚の全体件数のうち1%にもなりません。
審判離婚が行われると、夫婦が完全に合意していなくても離婚を決定されてしまいます。
ただし調停で合意できないからといって、どのような場合でも審判で離婚させられるわけではありません。審判離婚が認められるためには「夫婦が離婚に合意していること」が必要だからです。夫婦のどちらかが離婚を拒絶しているのに無理矢理審判で離婚させられることはありません。また、親権、財産分与や慰謝料などの重要な点で争いがある場合にも審判離婚は行われません。
審判離婚が行われるのは「ほとんどの点において合意している場合」「すべての問題について実質的に合意ができている場合」に限られます。
調停が不成立になりそうになったらいきなり審判離婚させられるわけではないので、安心しましょう。
裁判官によって審判離婚されたとき、内容に不服があれば異議申立が可能です。
審判書を受けとってから2週間以内に家庭裁判所に対し異議申立書を提出すれば、審判は効力を失います。
ただし2週間の期限内に申立をしないと審判が確定してしまうので、自分の希望と違った内容の審判が出ているのであれば、早めに異議申立をしましょう。
なお、自分が異議申立をしなくても、相手が2週間以内に異議申立をしたら審判離婚は効力を失います。その場合には、離婚訴訟などによって決着をつけることになります。
審判離婚はレアな手続きなので、さほど神経質になる必要はありません。稀に離婚調停が不成立になりそうなとき、裁判官から「審判離婚」と言われることもあるので、頭に入れておきましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:03-3289-1057
住所:〒105-6427
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー27階
虎ノ門ヒルズ駅 (東京メトロ日比谷線)直結
虎ノ門駅 (東京メトロ銀座線)1番出口徒歩約5分