慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
- 相談無料
-
着手金
無料 -
あなた専任の
専門家チーム -
安心の
完全成功報酬※慰謝料請求の場合
慰謝料トラブルは
すぐに弁護士へ
調停離婚は、協議離婚に次いで多い離婚方法です。
調停離婚とはどのような離婚方法なのか、有利に進める方法など、解説していきます。
調停離婚とは、裁判所の離婚調停を利用して夫婦が話し合いを進め、合意によって離婚をする方法です。
離婚調停をすると、裁判所の「調停委員」という人が夫婦の間に入って離婚の話合いを仲介します。夫婦はお互いに顔を合わせないまま話し合いを進めることができます。
また調停委員から調停案を提示してもらえることもあり、自分達では解決できないケースでも離婚につながりやすいです。
日本では「調停前置主義」と言って、離婚訴訟する前に必ず離婚調停をしなければなりません。協議が不成立になってもいきなり訴訟はできないのです。そこで協議離婚の話合いをしても合意ができなかった場合には、まずは離婚調停を申し立てます。そのまま裁判所で合意できれば調停離婚が成立します。
離婚調停を利用したいときには、相手の住所地の管轄の家庭裁判所に「調停申立書」を提出します。添付書類として、夫婦の戸籍謄本が1通必要です。
費用は収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手です。
調停が始まると、夫婦の双方に家庭裁判所から調停期日への呼出状が届きます。
呼出状に書かれている日時に家庭裁判所に行くと、調停委員が待機していて、夫婦が交互に呼び出されて話合いを行います。
1回で調停が成立することは少ないので、合意に至るまで何度も期日が開かれます。調停が開かれる頻度はだいたい月1回程度です。
夫婦が合意したら調停が成立し、裁判所で「調停調書」が作成されて夫婦それぞれの自宅に送られてきます。
その調停調書を持って役所に行き、離婚届を提出すれば離婚が成立します。ただし法律上、離婚届は調停成立後10日以内に提出すべきと定められているので、調停調書が届いたら早めに役所に提出しましょう。
離婚調停を有利に進めるには、自分の言いたいことをはっきり調停委員に伝えることが大切です。また、声を荒げたりせずマナーを守って理論的かつ説得的に主張を行う必要があります。
「相手が不倫している」「暴力を振るわれている」など、何らかの事実の主張をするときにはなるべく証拠や資料を示しましょう。証拠がなかったら、調停委員もその事実を前提に話を進めにくいからです。
弁護士がついていると調停委員を説得してもらいやすいので、困ったときには弁護士に依頼するのも1つの方法です。
離婚調停は難しい手続きではないので、自分一人で進めることも可能です。
ただし不利になりそうな場合や対応に困ったときなどには、弁護士の力を借りてみて下さい。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
住所:〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階
東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩10分、有楽町駅 徒歩6分