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夫や妻が「回復見込みのない精神病」になった場合、離婚訴訟によって離婚を認めてもらえる可能性があります。
「回復見込みのない精神病」で離婚できるのはどのような場合なのか、解説します。
民法は「回復しがたい精神病」を離婚原因としています(民法770条1項4号)。具体的にどのような病気になったら「回復しがたい」と言えるのでしょうか?
回復しがたい精神病として認められる可能性がある病気は、以下のようなものです。
一方、ヒステリーやアルコール中毒、薬物中毒、ノイローゼ、神経衰弱などのケースでは「回復見込みのない精神病」に該当せず、離婚できません。
また、上記の病名であれば必ず離婚できるというものでもありません。回復しがたい精神病で離婚できるのは、上記の中でも相当重度で「将来回復する見込みがない」場合のみです。
相手が重度の精神病にかかっていても、それだけで離婚が認められるわけではありません。
すでに治療が長期になっており、それまでの間、配偶者が、誠実に看護して生活の面倒を見てきたことが必要となります。
今まで何もせずに放置してきたけれど、相手が病気になったとたんに見捨てることは認められません。
回復しがたい精神病の要件で離婚が認められるためには、病気の配偶者が離婚後生活していける目途が立っていることが必要です。
たとえば相手が実家に帰ったり、行政からの援助を受けて何とか生活していけたりするのであれば、離婚できる可能性があります。病気の配偶者が離婚後1人では生きていけないことが明らかならば、裁判を起こしても離婚を認めてもらえません。
相手の回復しがたい精神病が原因で離婚する場合、基本的に慰謝料請求はできません。
病気にかかったことについて、相手に違法性や責任があるとは言えないからです。
むしろ、相手が離婚後に生活していけるように、あなたの方が財産分与の面で全面的に譲歩したり、「解決金」としてまとまった金額を相手に渡したりしなければならない可能性もあります。
相手の精神病を理由として離婚することは簡単ではありません。裁判をするよりも、まずは2人で、あるいは親族を交えてしっかり話合い、皆が納得できる方法を探りましょう。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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