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法律上の離婚原因に「3年以上の生死不明」があります。
具体的にどのようなケースで離婚できるのか、また3年以上の生死不明によって離婚するときの注意点を解説します。
民法770条1項3号では「3年以上の生死不明」が離婚理由として定められています。
これは、「配偶者が生死不明で3年以上が経過したケース」です。
「生死」が不明である必要があり、生きているけれども居場所が不明なケースは該当しません。最後に相手と連絡をとれたときから計算して3年が経過すると、離婚が認められます。
3年以上の生死不明を理由として離婚するには「離婚訴訟」をする必要があります。相手と話し合いができない以上、裁判官に離婚判決を書いてもらうしかないからです。
ただ、日本の離婚制度には「調停前置主義」があります。これは、いきなり離婚訴訟することはできず、先に離婚調停によって夫婦で話合いをすべきという制度です。
しかし相手が3年以上生死不明であれば、調停を申し立てても相手が裁判所に来る見込みはありません。調停を開く意味がないので、裁判所によっては、調停を飛ばしてもらえるケースもあります。
次に訴訟になった後の対応です。離婚訴訟で「3年以上の生死不明」の要件で離婚を認めてもらうためには、「相手が生死不明になっている証拠」が必要です。
たとえば警察に捜索願を出したこと、相手がいなくなった事情を知る人による証言、配偶者が事故に巻き込まれた場合には、その事故や災害に関する資料などが証拠になります。
相手が3年以上生死不明になっている事実について裁判所が納得したら、離婚を認める判決を出してもらうことができます。
3年以上の生死不明で離婚できる場合、「失踪宣告」もできる可能性があります。失踪宣告とは、長期にわたって行方不明な人がいる場合に、その人を死亡した扱いにできる制度です。
相手が行方不明になって7年が経過すると、失踪宣告をしてもらえるようになります。また相手が危険な事故に巻き込まれて1年が経過した場合にも失踪宣告してもらえます。
失踪宣告にすると死亡扱いになるので、あなたは相手の遺産を相続することができますし、場合によっては遺族年金も受け取れます。
離婚で「財産分与」してもらうより失踪宣告で遺産相続して遺族年金をもらう方が有利になるケースもあるので、どちらが良いのか、状況に応じて判断することが大切です。
以上が3年以上の生死不明の重要ポイントです。参考にしてみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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