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慰謝料トラブルは
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夫や妻に不倫されたら、相手に慰謝料請求したいと考えるのも当然です。
できるだけスムーズに高額な慰謝料を支払わせるには、適切に行動しなければなりません。
自己判断でやみくもに動くと不利益を受ける可能性もあるので、注意しましょう。
今回は慰謝料請求したいときに押さえておくべき知識を専門家の視点からご紹介します。
不倫相手に慰謝料請求したいと思っても、実際に請求するとなるといろいろな壁にぶつかってしまうものです
慰謝料請求に際してお悩みを抱えたときには、イージス法律事務所に相談しましょう。
イージス法律事務所では証拠集めの方法や慰謝料の相場を説明したり、実績もあり信頼できる探偵業者をご紹介したり、状況に応じたアドバイスをしたりしてくれます。
以下ではお悩み別に対処方法を解説しますので、参考にしてみてください。
不倫の慰謝料請求をしたいなら、まずは「証拠」を集めなければなりません。
証拠がないのに慰謝料を請求しても「不倫していません」と否定されたら追及できなくなってしまうためです。
また不倫の証拠を集めるときには「肉体関係を証明できる資料」が必要となります。 法律上、違法とされる「不貞(ふてい・不倫のこと)」は「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」と考えられているためです。
肉体関係を証明できない資料をたくさん集めても、証拠として不十分となってしまう可能性があるので、注意しましょう。
自分で確実な証拠を集められない場合には、当事務所から実績もあり信頼できる探偵業者をご紹介することも可能です。
不倫の証拠を集めるときには、タイミングに注意しましょう。
配偶者を問い詰めたり、不倫相手に慰謝料請求したりする前に証拠を集めてしまう必要があります。
配偶者や不倫相手に「慰謝料請求しようとしている」態度を勘づかれると、警戒されてしまうからです。
相手と会わなくなったりメールやLINEをしなくなったり電話番号・アカウントを変えられたりして、こちらが証拠集めをしにくくなってしまうでしょう。
探偵事務所に依頼しても、そもそも相手方らが会っていなければ証拠をとれません。
確実な証拠をとりたいなら、こちらは不倫に気づいていないフリをしながら証拠集めをしましょう。
慰謝料を請求するときには、「慰謝料の相場の金額」を押さえておく必要があります。
不倫慰謝料の相場は、婚姻年数によって変わってきます。婚姻年数が長くなると不倫による精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料額が増額される傾向があります。
婚姻期間 | 慰謝料相場 |
---|---|
1〜3年程度 | 100〜150万円程度 |
3〜10年程度 | 150〜300万円程度 |
10年以上 | 300万円以上 |
ただし無制限に上がっていくわけではありません。 非常に悪質な場合でも500万円程度が上限と考えましょう。
また上記は「不倫によって夫婦が離婚した場合」の相場です。
離婚や別居に至らず修復した場合、慰謝料は100万円以下となる可能性が高いので、注意しましょう。
不倫相手に慰謝料請求をするとき「いくらを請求すればよいのか?」と迷ってしまう方もたくさんおられます。
基本的には上記の相場を参照してください。
ただし慰謝料請求しても、必ず請求とおりの金額を払ってもらえるわけではありません。
たとえば300万円請求しても、相手が減額を求めてきたために200万円に落ち着く可能性があります。
請求金額としては「払ってほしい金額よりも多少多めの額」を設定するとよいでしょう。
なお、あまりに高すぎる金額を請求するのはお勧めできません。高額過ぎると、相手が「こんな金額を支払えるはずがない」と思って話し合いを放棄してしまう可能性が高くなるからです。
一般的な事案では、高くても500万円までの請求金額に抑えるようお勧めします。
配偶者が不倫していると思っても、慰謝料請求できないケースがあるので押さえておきましょう。
不倫慰謝料には「時効」があります。
慰謝料請求権が発生しても時効が成立すると、権利が消滅してしまいます。慰謝料を払ってもらえなくなるので、注意しましょう。
不倫慰謝料の時効は「不倫の事実と不倫相手の両方を知ったときから3年間」で成立します。
不倫相手の素性がわからないうちは時効が進行しませんが、相手を知ったら3年以内に慰謝料請求しなければなりません。
相手の確実な居場所がわからない状態でも、どういう人物かが判明していたら時効期間は進行します。
不倫が発覚したとき、迷っていると時効が成立してしまう可能性があるので、早めに対応しましょう。
不倫されると慰謝料が発生するのは「不倫によって夫婦関係が破綻したから」です。
不倫前から夫婦関係が破綻していた場合、性関係をもっても精神的苦痛を受けないと考えられるので、慰謝料は発生しません。
たとえば不倫前から夫婦が別居していた場合、慰謝料は発生しないと考えましょう。
一方、家庭内別居のケースであれば「夫婦関係が破綻していた」とまでは認定されないので、慰謝料請求できる可能性が高くなります。
不倫相手に慰謝料請求するには、肉体関係を証明するための証拠が必要です。 特に相手が不倫を否定する場合には、証拠が必須といえます。必ず請求前に充分な証拠を入手しておきましょう。
不倫慰謝料が発生するケースでも、相手にお金がなかったら慰謝料を払ってもらえない可能性があります。日本の裁判制度では、資産も収入もない人からは取り立てができない仕組みになっているからです。
不倫相手に本当に資産も収入もなければ、たとえ裁判で勝っても差し押さえるものがありません。
そういったケースでは、少額の分割払いで矛を納めるしかなくなる可能性もあります。
ただ、相手が「お金がないから支払えない」と主張するのを鵜呑みにする必要はありません。
不倫相手は、支払を免れるために嘘をついたり誤魔化したりするケースも少なくないからです。
本当に収入がないのか、勤務先などを確かめて慎重に交渉を進めましょう。
相手に支払い能力がなくても、慰謝料を免除するのではなく、払える範囲で分割払いさせるのがお勧めです。
「慰謝料請求もしたいけれど、配偶者と不倫相手を別れさせたい」
このように希望される方が少なくありません。 配偶者と不倫相手を別れさせるには、相手と合意するときに
「今後一切配偶者と接触しない」という「接触禁止条項」を設定しましょう。
このように約束させておけば、合意後に不倫が継続するリスクを抑えられます。 配偶者と不倫相手が同じ職場で「一切の接触を断つ」のが困難な場合「プライベートで接触しない」という内容にしましょう。
また接触禁止条項に違反した場合の「違約金」も定めておくと効果的です。
一般的な違約金の金額としては100~200万円程度に設定するのが妥当でしょう。
以下で、不倫相手に慰謝料請求するときの一般的な手順を示します。
まずは不倫相手に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送ります。
内容証明郵便を使うのは、相手にプレッシャーをかけてこちらが本気であることを伝えるためです。
また内容証明郵便を使うと手元に控えが残るので、相手に請求した証拠を残せます。
同時に「配達証明」をつけましょう。
配達証明とは、郵便局が相手に送達された日を証明してくれるサービスです。
内容証明郵便と配達証明書があれば、後に裁判になったときにも証拠として使えます。
相手に内容証明郵便が送達されても、請求金額がそのまま支払われるケースは少数です。
一般的には相手から慰謝料の減額や分割払いなどを主張され、交渉が必要になると考えましょう。
相手に支払う意思があるなら、金額面や支払方法について話し合い、お互いに納得できる妥協点を探ります。
できるだけ一括で高額な支払をさせると有利ですが、無理をいうと決裂してしまう可能性があるので、妥協できる範囲でもっとも有利になる地点を探る必要があります。
一方で相手が支払を拒絶する場合、訴訟を検討しなければなりません。
慰謝料請求訴訟を進めるときには専門的な対応が必要になる ので、必ず イージス法律事務所に依頼する ようお勧めします。
慰謝料の金額や支払方法について合意できたら「合意書(慰謝料支払いに関する和解書)」を作成しましょう。
口約束では支払を受けられなかったりしてトラブルのもとになるので、必ず書面化してください。
分割払いになる場合には、より確実に支払を受けるために「公正証書」にするようお勧めします。
合意書を作成したら、必ず期日までに入金されるか確認しましょう。
約束しても払わない人が少なくありません。
支払われない場合には、督促する必要があります。
それでも支払わない場合には、合意後であっても裁判しなければならない可能性があるので、入金チェックは慎重に行いましょう。
不倫の慰謝料請求をしたいとき、やってはいけないことがいくつかあります。
不倫相手に腹を立てて暴力を振るってしまう方がいますが、暴行は犯罪です。刑法上の「暴行罪」が成立するのでやってはいけません。
相手がけがをしたら、さらに重い「傷害罪」が成立してしまいます。
不倫相手を脅迫するのも違法です。「不倫をばらすぞ」と告げるだけで脅迫罪になる可能性があるので、注意しましょう。
また相手をどこかへ連れていき「不倫を認めるまで帰さない」などといって監禁するのも違法行為です。
不倫相手が慰謝料を払わないとき、不倫相手の親などの義務のない人へ慰謝料を請求する人がときどきいます。
しかし義務のない人に慰謝料を請求しても払ってもらえませんし、強い口調でせまると「恐喝罪」などの犯罪が成立してしまう可能性もあります。
また請求相手が不倫を知らなかった場合、プライバシー侵害や名誉毀損になる可能性もあるので、注意が必要です。
安易に「親に請求しよう」などと考えるとリスクが高いので、控えましょう。
不倫相手に腹を立てて、ネット上などで不倫の事実を広めようとする方がおられます。
たとえばブログで不倫について明らかにしようとしたり、TwitterなどのSNSで不倫を暴露したり、ネット掲示板に書き込んだりするケースなど。
こういった行動をすると「名誉毀損」になってしまう可能性が高いので、注意してください。
不倫が事実であっても、相手の社会的評価を低下させるような書き込みをすると名誉毀損罪が成立します。
ネット上では簡単に書き込みができるのでついつい筆が滑ってしまいがちですが、くれぐれもそういった違法行為をしてしまわないようにしましょう。
配偶者に不倫されたとき、できるだけスムーズに高額な慰謝料を払わせるには、正しい法的知識が必須。不倫の証明に有効な証拠を集め、適切な方法で慰謝料請求を進める必要があります。
素人判断では、間違った方向へ進んでしまうリスクが高くなるといえるでしょう。
イージス法律事務所に相談すれば、状況に応じた適切なアドバイスを受けられるので、高額な慰謝料を獲得しやすくなります。
相手が慰謝料請求を無視する場合でも、イージス法律事務所が代理で請求すると真剣に対応するようになるケースが少なくありません。
これから不倫相手に慰謝料請求する方は、ぜひとも一度イージス法律事務所に相談してみてください。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
電話番号:0120-366-772
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