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民法では、離婚原因が定められています。
その中に「婚姻を継続し難い重大な事由」とありますが、これはどういうケースが認められるのでしょうか?
今回は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の意味と過去の判例をご紹介します。
「婚姻を継続し難い重大な事由」は、民法770条1項5号に定められている裁判上の離婚原因です。これは「夫婦関係が破綻しており、修復が困難な状態になっていること」です。
どのような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるのかは、民法770条1項1~4号が参考になります。5号は、これら4つの後に続いて「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と書いてあるので、1~4号と同程度に重大な事情があれば、離婚が認められると考えられているからです。
参考までに、1~4号の内容は以下の通りです。
婚姻を継続し難い重大な事由で離婚するためには、上記の4つと同じくらい重大な問題が起こっている必要があります。
婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは、以下のような要素によって判断します。
婚姻を継続し難い重大な事由が認められやすいのは、以下のようなケースです。
一方、以下のような事情だけでは婚姻を継続し難い重大な事由は認められにくいです。
ただし、性格の不一致や借金や宗教などの事情であっても、それが原因で夫婦関係が修復不可能な程度に壊れていたら、離婚が認められる可能性があります。
東京高裁昭和47年10月30日
少し古い裁判例ですが、もともと夫婦が不和であったところに夫の親族の言動が加わって、さらに夫婦ら自身も問題を解決するための努力をしなかったため、夫婦関係が破綻した事例です。
裁判所は、夫婦の一方を責めることのできない事情によって婚姻関係が破綻し、回復の見込みがなくなっているとして離婚を認めました。
婚姻を継続し難い事情によって離婚が成立するケースにはさまざまなパターンがあります。離婚できるかどうか迷ったら、弁護士に相談してみて下さい。
代表弁護士:長 裕康(第二東京弁護士会所属)
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